野良犬社労士漂泊記

20世紀に開業した社会保険労務士の独り言

最初の契約は開業2か月目の平成11年8月

最初の契約は開業2か月目の平成11年8月でした。

私が受験生時代に学んだ 資格 学校が合格者を対象に 独立開業 セミナー という 講座を開設していました。 その セミナーの講師の一人がこう言いました。


「 一生懸命 営業して3ヶ月以内にどんな仕事でもいいから 契約書をもらいなさい。 もらえれば向いている。 もらえなければ 向いてないので別の道を選択しなさい。3か月以内に契約をもらえれば 3年間我慢しなさい。3年間我慢できればもうやっていける」


という アドバイスを頂いたのでその通り 私も営業しました。

 

そして平成11年7月に営業を始めて約1か月以内の8月のお盆期間中に 隣の市の製造業の会社から顧問契約の内定を一件いただきました。なぜ内定かと言うと、その当時の顧問社労士との契約書で契約解除するものには2か月前に申し出をするということが書いてあったからです。

なので、内定とはいっても契約はいただけたので、向いてるのかな と思ってさらに営業を続けました。


そして次の契約は開業から3ヶ月目の9月。2番目の会社は飲食業でこれから開業するという会社。飲食店といっても ラーメン屋さん。

 

依頼者は、約半年あるお店で修行を済ませてもらい独立の許可をもらって開業した20代の若者です。 その飲食店は開業してから半年ぐらいで閉店してしまいました。なぜかというと、あまりに繁盛しすぎて、店長とアルバイトスタッフだけでは人手が足りず店長のお母さんまでもが手伝いに来ていました。繁盛するのは良いのですが、店主の体がもたなくなったのです。

ラーメン屋さんなので長靴を履いて仕事をしているのですが、その長靴が長時間の立ち仕事には向いてなくて、膝を悪くしてしまったと後から聞きました。

 

確かにそのお店は開店と同時にかなりの評判で前を通ってもお客さんがいっぱい居て忙しそうだなと思ってました。 ですがあまりに繁盛しすぎたため閉店となってしまい。


結局、そのお店からは 労働保険の新規適用のお仕事で数万円をいただいただけで契約が終了。もしもお店が続いていたらその当時あった中小企業雇用創出人材確保助成金という助成金の対象となって、雇用保険加入者の賃金の約3分の1を1年間にわたり 受給できる可能性がありました。

 

私はその助成金を申請し、支給された助成金の一定額をいただく成功報酬の契約をしてましたので、助成金に関しては無報酬でした。

 

その後も助成金を切り口に営業活動を展開しました。

この時の教訓として、成功報酬だけでなく、着手金をもらうことにしたのです。